e「低年金者への加算」とは

  • 2017.10.03
  • 情勢/解説

公明新聞:2017年10月3日(火)付



恒久的に月最大5000円
高齢者の生活支援 公明、前倒し実施を主張
臨時福祉給付金 軽減税率導入までの措置



公明党が前倒し実施をめざす「低年金者への加算」について、制度の内容や、これまで低所得者に支給されてきた「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」との違いをまとめました。

「低年金者への加算」は、年金額が少ない高齢者などの生活を支えるために「年金生活者支援給付金」を支給する恒久的な制度です。一方、「臨時福祉給付金」は、消費税率8%への引き上げに伴う低所得者への影響を緩和するために実施されており、2019年10月の消費税率10%への引き上げ時に軽減税率を導入するまでの臨時的な給付という位置付けになります。 

「低年金者への加算(年金生活者支援給付金)」ではまず、▽世帯全員が住民税非課税▽国民年金保険料を40年間納めて受け取れる満額の年金額(17年度で年約78万円)よりも年金収入などの所得が低い―という所得の基準に当てはまる約500万人の老齢年金受給者に対し、保険料を納めた期間に応じて月最大5000円(年6万円)を上乗せします。

この上乗せを受けた人の所得が、受けない人よりも上回る「所得の逆転」が生じないよう、所得の基準をやや上回る人(約100万人)には補足的な給付を行います。一定の障害基礎年金・遺族基礎年金受給者(約190万人)に対しても、月5000円(障害基礎年金1級の場合は月6250円)を支給します。

これらを合計した「年金生活者支援給付金」の対象者は約790万人です。

「低年金者への加算」は公明党が一貫して訴え、12年の社会保障と税の一体改革で、消費税率10%時に実施することが決まりました。しかし、税率引き上げの延期に伴い、実施が19年10月まで先送りされていることから、公明党は前倒し実施を主張しています。

一方、臨時福祉給付金は、14年4月の消費税率8%への引き上げを受け、公明党の推進で導入されました。

対象は住民税非課税の人(住民税課税者の扶養親族や生活保護受給者などを除く)で約2200万人。1人につき年6000円をベースに支給されています。

17年度以降は、17年4月から19年9月までの2年半分として、1万5000円が一括支給されています。

なお、昨年、この臨時福祉給付金とは別に、低所得の高齢者などに1人3万円の給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)が支給されましたが、これは賃上げの影響が及びにくい高齢者などを支援するための1回限りの措置となります。

消費税率10%への引き上げ後、臨時福祉給付金は支給されません。しかし、低所得者ほど税負担が重くなる「逆進性」を緩和するため、公明党が政党の中で唯一主張してきた軽減税率が、飲食料品全般(酒類・外食を除く)と新聞を対象にして実施されます。

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