eC型肝炎救済 給付金請求期限を延長すべきだ

  • 2017.11.13
  • 情勢/解説

公明新聞:2017年11月11日(土)付



薬害肝炎の被害者を一人でも多く救済することは、政治の責任である。

薬害肝炎救済法(議員立法)に基づく給付金の請求期限が来年1月15日に迫っていることを受け、公明党は請求期限を5年間延長する同法改正案を自民党とともに提出することを決めた。今国会で改正案を成立させるため、与野党による合意形成の要役を果たしていきたい。

2008年に成立した薬害肝炎救済法は、出産や手術の際に肝炎ウイルスに汚染された血液製剤「フィブリノゲン」などを投与され、C型肝炎に感染した被害者らに、症状に応じて給付金を支払うものだ。

給付を受けるには被害者が提訴し、裁判所に被害の事実関係が認められなければならない。しかし、実際に裁判を経て給付対象とされた人は、10月31日時点で2294人にとどまっている。

1万人を超えると推計される感染被害者のうち、大半が提訴の手続きを行っていないため対象になっていない。血液製剤による感染であることを知らないなど理由はさまざまだが、このまま来年1月15日の請求期限を過ぎれば、多くの被害者が救済の手段を失うことになる。

「一律救済」という薬害肝炎救済法の目的に照らすまでもなく、法改正によって給付金の請求期限を延長することは当然と言えよう。

公明党の石田祝稔政務調査会長は「(感染が)想定されている方の全てが届け出をしているわけではない。十二分に周知徹底し、(給付金を)受け取ってもらえるようにしなければいけない」と強調している。

具体的には、医療機関におけるカルテの調査を進め、感染の可能性がある人への告知を徹底するなど未救済者対策を急ぐことが不可欠である。

加えて、再発防止策にも取り組まねばならない。とりわけ、輸血や血液製剤の一層の安全性確保に万全を期すことが求められる。

公明党は、一貫して被害者の「一律救済」を訴え、薬害肝炎救済法の成立に尽力してきた。今再び、被害者の全員救済へ、与野党の枠を超えて給付金の期限延長の合意を得るべく、汗を流す決意だ。

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