e都市農業の振興めざす
- 2017.11.15
- 情勢/経済
公明新聞:2017年11月15日(水)付
多様な役割保全に全力
谷合副大臣ら 埼玉、東京の農園視察
谷合正明農林水産副大臣(公明党)は14日、都市農業の振興策を探るため、埼玉県新座市と東京都練馬区を相次いで視察した。
新座市で谷合副大臣は、トマトの水耕栽培などを行う石井農園を訪れ、園主・石井幸男さんから「近くの直売所で新鮮な野菜を販売し、地域の住民に喜ばれている」との話を聞いた。
この後、谷合副大臣は新座市役所で並木傑市長と懇談。並木市長は、保水機能など都市農地が持つ多面的機能を強調。「生産緑地から宅地になった場所は、豪雨時には浸水被害に遭ってしまう」と語った。新座市では公明党の矢倉克夫参院議員、地元市議が同行した。
一方、練馬区で、谷合副大臣は農業体験農園を営んでいる白石農園の農主・白石好孝さんと懇談。これには竹谷とし子参院議員、地元区議も視察した。
このほか、谷合副大臣は練馬区役所で都市農地保全推進自治体協議会の前川燿男会長(練馬区長)から、生産緑地を貸し出しても税負担が重くならない制度創設などの要望を受けた。
視察後、谷合副大臣は「意欲のある都市農家が、安心して農業を続けられるよう不安を払拭していきたい」と述べた。
相続税猶予 貸借にも適用を
新鮮な農産物の供給や災害時の避難場所、心安らぐ景観の創出など多様な役割を担う都市農業。生産緑地の指定を受けると30年間の営農義務を負う代わりに、宅地並みに重い固定資産税が農地並みに軽減される。また、相続税の納税猶予の適用も受けられるが、東京など三大都市圏の特定市では、終身営農の条件が課せられる。
全体の約8割の生産緑地は1992年に指定を受けており、2022年に優遇期限を迎える。期限が切れた際、地主は10年延長を選べるが、貸借すると相続税の納税猶予がなくなる。このため、高齢化などを理由に営農を諦める人が増加すれば、生産緑地を維持することができず一気に宅地化が進む可能性がある。
公明党は生産緑地の貸借を促進する新法の制定や、生産緑地を貸し出しても相続税の納税猶予を適用することなどを主張しており、都市農地の保全へ全力を尽くしていく。