e消費者契約法の改正案
- 2018.03.05
- 生活/生活情報
公明新聞:2018年3月5日(月)付
社会生活上の経験が乏しい若年成人の弱みにつけ込んで困惑させ、高額の契約をさせる悪質な商法を厳しく規制。
Q 閣議決定された消費者契約法改正案の背景は。
A 憲法改正のための国民投票法が18歳以上を投票権年齢と定め、公職選挙法の有権者も18歳以上になったことで、現在、民法の成人年齢の18歳への引き下げも視野に入っている。
そうした中、20歳になったばかりの若年成人が悪徳商法の被害に遭うケースが多いことから、18歳成人になった場合、同様の被害の拡大が予測される。そのため、若年成人の保護が重要テーマとして議論されてきた。これが改正案につながった。
Q 現在、20歳未満にそうした被害が少ない理由は。
A 民法の未成年者取り消し権という強力な"武器"によって守られているからだ。
Q どのような権利か。
A 未成年者が契約をした場合、親権者(父母)の同意がない限り「契約当時、未成年だった」という理由だけでその契約を取り消すことができる。
もし18歳成人が実現すると、18、19歳はこの権利を失う。
Q 18歳成人になると、高校生も含まれる。社会生活上の経験も乏しく経済的にも自立していない。改正案はどのように守るのか。
A 消費者契約法は、もともと消費者を困惑させて結んだ契約を取り消せると定めている。改正案は、社会的経験の不足を不当に利用して(1)不安をあおる告知(2)人間関係の乱用――をした場合も困惑に当たるとした。
(1)は、就職活動をする学生の不安をあおって高額な就職セミナーの受講契約をとるような行為であり、(2)は契約を結ばせるために恋愛感情を悪用した場合だ。(1)(2)のような方法で締結した契約は取り消すことができる。
Q 被害は今も多いのか。
A 特に、(2)は"デート商法"とも呼ばれ、消費生活センターなどに多くの相談が寄せられている。その統計によると"デート商法"の契約者数は2014~16年度で合計1156件で、その約50%が20歳代だった。(1)についても20歳代からの相談数は12年度の約5600件が16年度には約7000件に増えている。
政府はこの改正案と共に、学校での消費者教育もさらに進める方針だ。