e国や事業者の責務明記

  • 2018.05.28
  • 政治/国会

2018年5月26日



ギャンブル等 依存症法案が衆院通過



自民、公明の与党両党と日本維新の会が共同提出したギャンブル等依存症対策基本法案が、25日の衆院本会議で自公維3党や国民民主党、希望の党の賛成多数で可決、参院に送付された。


依存症対策基本法案のポイント


<国などの責務>

●「基本計画」策定し閣議決定を国に義務付け

●内閣に対策推進本部を設置。同本部の下に依存症の当事者らでつくる「関係者会議」を置く

●都道府県の計画策定は努力義務

●関係事業者は予防に配慮するよう努める

<国・自治体が行う基本的施策>

(1)教育の振興

(2)予防に向けた事業の実施

(3)医療提供体制の整備

(4)相談支援

(5)社会復帰支援

(6)民間団体の活動への支援

(7)調査研究の推進

(8)3年ごとの実態調査――など

<その他>

●アルコール・薬物などへの依存に関する施策と有機的に連携

●啓発週間(5月14~20日)を設定


同法案は、公営ギャンブルやパチンコなどにのめり込み、生活に支障を来すギャンブル等依存症への対策を総合的・計画的に推進することが狙い。同依存症が本人のみならず家族の生活にも影響を与えることや、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪などの重大な社会問題を生じさせていることを踏まえ、対策の基本理念や国、地方自治体、関係事業者の責務などを定めた。

法案には、公明党の主張を受け、アルコールや薬物などへの依存に関する施策との「有機的な連携」も掲げられた。これにより、依存症対策全般を深化させていくことをめざす。

政府に対しては、施策の具体的な目標や達成時期などを盛り込んだ基本計画の策定を義務化。その上で、計画案を作る際には、依存症の本人や家族などでつくる「関係者会議」の意見を聴くよう求めている。

国や自治体が講じる施策としては、予防や医療提供体制の整備、相談支援、民間団体の活動への支援などを規定した。ギャンブルなどの関係事業者に関しても、事業を行うに当たって「依存症の予防などに配慮するよう努めなければならない」としている。

なお同法案は、本会議に先立ち開かれた同日の衆院内閣委員会でも、自公維3党と国民の賛成多数で可決された。

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