e医療広告 ウェブも規制
- 2018.05.30
- 情勢/解説
2018年5月30日
改正法が6月施行 虚偽や誇大など禁止
「ビフォー・アフター」に歯止め
インターネット上などでの医療広告を巡るトラブルを防ぐため、公明党などの推進で昨年成立した改正医療法が、6月1日から施行される。同法は、美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加していることなどを受け、医療機関のウェブサイトなども他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽・誇大などの表示を禁止するもの。
「虚偽広告」に対しては、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則を設定。
他よりも優れていることをうたう「比較優良広告」や、実際よりも大げさにうたう「誇大広告」、「省令で定められた基準に適合しない広告」などについては、都道府県知事や保健所設置市区の首長が、広告の中止・是正の命令を出せるとした。
「省令で定められた基準に適合しない広告」は5月8日公布の厚生労働省令で、"主観や伝聞に基づく体験談の広告""治療の内容・効果を誤認させる恐れがある治療などの前後(ビフォー・アフター)の写真などの広告"と定められた。
施行に先立って、厚労省が策定したガイドラインには、禁止される広告の具体例が示されている。このうち、「ビフォー・アフター」として治療前後の写真などを並べる広告について、あたかも効果があるように見せ掛けるために加工・修正した写真などの場合は「虚偽広告に該当する」とし、写真などを並べただけで説明が不十分なまま効果をうたう場合も禁止されるとした。
公明党は、消費者保護の観点から法改正を推進するとともに、専門家や関係団体と連携しながら実効性ある対策を政府に求めてきた。