e10年間、公共利用が可能
- 2018.06.07
- 政治/国会
2018年6月7日
所有者不明地の特措法成立
所有者不明の土地を有効利用するための特別措置法が6日の参院本会議で、自民、公明などの賛成多数で可決、成立した。
公園や広場、駐車場など公共目的での利用を最長10年間認める新制度の創設などが柱。来年6月までに施行される。
新制度では、市町村や民間企業、NPOなどが所有者の分からない土地の使用を希望する場合、一定の公共性が認められれば、都道府県知事が最長10年間の使用権を設定できる。所有者が現れて明け渡しを求めた場合は、使用権の期間終了後に原状回復して返還する。所有者からの異議がなければ延長も可能とした。
土地が申請通りに使われない場合は、知事が原状回復を命じ、従わなければ1年以下の懲役か30万円以下の罰金を科す。
特措法では、国や自治体が公共事業を行うに当たり、不明地の所有権を強制的に取得する収用手続きの簡素化も盛り込んだ。
法案を審議した衆参の国土交通委員会は、不明地の発生抑制に向け、相続登記を促す仕組みの検討などを政府に求める付帯決議を採択。政府は今後、相続登記の義務化や所有権を手放せる制度などを議論し、2020年までに関連制度を改正する方針だ。
公明党は、所有者不明土地の解決に向けた取り組みを一貫して推進。対策プロジェクトチーム(座長=大口善徳国会対策委員長)が司法書士団体などと意見交換を重ね、所有者探索の仕組みの拡充などを訴えてきた。
温暖化対策で気候変動適応法も
また、この日の参院本会議では、気候変動適応法も全会一致で可決、成立した。同法では、地球温暖化に伴う豪雨などの影響を避けるため、国に適応計画を定めるよう義務付け、都道府県や市町村には努力義務を課している。