e都市農地貸借法、改正建築基準法が成立

  • 2018.06.21
  • 政治/国会
2018年6月21日


都市農地の円滑な貸借を可能にする都市農地貸借円滑化法(参院先議)は20日の衆院本会議で採決され、全会一致で可決、成立した。
これまでの制度では、農地の貸借は行政が解約を許可しなければ、借り手が借り続けられるため、土地所有者が「貸したら返ってこないのでは」と考えるケースが少なくなかった。このため、同法では市町村が認定した事業計画に基づいて、農地の賃貸借の期間終了後には、土地所有者に農地が確実に返ってくる仕組みを構築し、こうした不安を払拭する。
また、第三者に生産緑地を貸し出すと打ち切られていた相続税の納税猶予については、事業計画に基づけば貸借時にも適用になる。
同日の衆院本会議では密集市街地の防火対策を強化する改正建築基準法も、与党などの賛成多数で可決、成立した。同法では、自治体が指定する「準防火地域」で耐火性能の高い建物を建てる場合、建ぺい率を緩和。2016年に起きた新潟県糸魚川市の大規模火災などを踏まえた対応で、古い木造住宅の建て替えを促し、災害時に延焼の恐れがある密集市街地の安全性を高める。来年6月までに全面施行する。
改正法には、全国で増え続ける空き家の活用に向けた規制緩和なども盛り込まれている。

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