e働き方改革関連法が成立
- 2018.07.02
- 情勢/経済
2018年7月1日
残業の罰則付き上限規制など党の主張が随所に反映
働く人の健康を守り、多様で柔軟な働き方を可能にする働き方改革関連法が6月29日の参院本会議で自民、公明の与党両党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立しました。同法は公明党の主張を反映し、(1)時間外労働の罰則付き上限規制の創設(2)正規と非正規の不合理な待遇差を解消する同一労働同一賃金の実現に向けた規定の整備(3)終業から始業まで一定の休息時間を確保する勤務間インターバル制度導入の努力義務化――が主な柱です。
時間外労働の罰則付き上限規制の創設は、経済界と労働界の合意の下、上限なく残業できる現行制度を改めるもので、1947年の労働基準法制定以来初めての大改革です。時間外労働の上限は、月45時間、年360時間が原則に。臨時的で特別な事情がある場合でも月100時間未満(休日労働を含む)などに限定されます。
同一労働同一賃金の実現では、正社員と非正規労働者の職務内容や責任の度合いなどが同じなら賞与などの待遇を均等とし、違いがあれば違いに応じて適切に待遇差を付けることが事業者の責務となりました。
勤務間インターバル制度の導入については、公明党の主張を踏まえ、企業の努力義務として法律に初めて明記されました。
働く時間でなく成果で賃金を払う高度プロフェッショナル制度(高プロ)の創設では、対象を年収1075万円以上の人に限定。また、公明党の提案を受け、高プロ適用後に本人の意思で解除できる規定や、働く人の健康確保措置が設けられました。
施行は2019年4月から。同一労働同一賃金は20年4月からです。中小企業に対しては時間外労働の上限規制と同一労働同一賃金の施行がそれぞれ1年後となります。