e依存症対策法が成立
- 2018.07.09
- 情勢/経済
2018年7月7日
ギャンブル等への対応強化
政府に計画策定義務
自民、公明の与党両党と日本維新の会が共同提出したギャンブル等依存症対策基本法が、6日の参院本会議で自公維3党や国民民主党、希望の党などの賛成多数で可決、成立した。
基本法では、同依存症を「公営ギャンブルやパチンコなどにのめり込み、日常生活・社会生活に支障が生じている状態」と定義し、国や地方自治体、ギャンブルなどの関係事業者の責務を規定。同依存症や、それに伴う多重債務、貧困、虐待などの問題に苦しむ本人と家族が相当数存在する状況を踏まえ、対策の総合的・計画的な推進をめざす。
政府に対しては、対策の基本計画策定を義務化。内閣には対策推進本部を設置し、その下に同依存症の当事者らでつくる「関係者会議」を設ける。同本部が基本計画の案を作る際には、この会議の意見を聴かなければならないとした。
都道府県には対策推進計画策定の努力義務が課される。関係事業者に向けては「依存症の予防などに配慮するよう努めなければならない」と定めた。
国や自治体が行う基本的施策としては(1)同依存症問題に関する教育の振興(2)予防に向けた事業の実施(3)医療提供体制の整備(4)相談支援(5)社会復帰支援(6)民間団体の活動に対する支援(7)3年ごとの実態調査―などを挙げた。
公明党の主張で、多重債務、貧困、虐待などに関する施策との「有機的な連携」を掲げるとともに、依存症対策全般の深化に向けて、アルコールや薬物などへの依存に関する施策と有機的に連携することも明記した。
このほか啓発週間(5月14~20日)も設定した。
基本法を巡っては、自公維3党が5月、既に衆院に提出されていた与党案に、関係者会議の設置を盛り込むことで合意。修正した法案を共同提出していた。