e受動喫煙防止法が成立
- 2018.07.19
- 政治/国会
2018年7月19日
飲食店など屋内原則禁煙
小規模店には例外規定 20年4月 全面施行
他人が吸うたばこの煙にさらされる受動喫煙を防ぐ対策を強化する改正健康増進法が、18日の参院本会議で自民、公明の与党両党などの賛成多数で可決、成立した。多くの人が利用する施設の屋内を原則禁煙とし、違反者には罰則も適用する内容。今後、段階的に施行し、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月に全面施行する。
改正法は、事務所や飲食店などの施設の屋内を原則禁煙とし、専用室でのみ喫煙できるようにする。加熱式たばこは受動喫煙による健康への影響が明らかでないとして、同たばこ専用の喫煙室では飲食も可能とする経過措置を設けた。
飲食店のうち、個人または中小企業が経営し、客室面積100平方メートル以下などの条件を満たす既存の小規模店は、店頭に「喫煙可能」などと掲示すれば例外として喫煙を認める。一方、新規店舗は規模にかかわらず規制を適用する。
学校や病院、行政機関などは敷地内を原則禁煙とするが、一定の条件を満たせば屋外に喫煙所を設置できる。各施設の喫煙室や喫煙可とする小規模飲食店は、客、従業員とも20歳未満の立ち入りを禁止する。
都道府県などの指導や勧告、命令に従わない違反者には罰則も適用する。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けるなどした施設管理者に50万円以下の過料を科す。
受動喫煙による死亡者は国内で年間約1万5000人に上ると推計されている。このため、公明党は対策を一貫して主張。近年の五輪で"たばこのない五輪"との方針が掲げられていることも踏まえ、15年8月に厚生労働相へ提出した「がん対策の充実に向けた提言」や、国会質問などで受動喫煙防止策の導入を訴えてきた。法制化の際も小規模飲食店への配慮を訴え、例外規定を盛り込ませた。
なお、東京都では、昨年の都議選で受動喫煙防止条例の制定を訴えた都議会公明党の推進で、国より厳しい規制内容を盛り込んだ条例が6月27日に成立した。