e2018通常国会 公明党の成果(3)
- 2018.07.31
- 政治/国会
2018年7月31日
受動喫煙対策
・飲食店など屋内原則禁煙
・学校や病院は敷地も含む
・小規模既存店に例外規定
・小規模既存店に例外規定
受動喫煙の防止をかねて訴えてきた公明党の推進で、多くの人が利用する施設の屋内を原則禁煙とする改正健康増進法が成立しました。今後、段階的に施行し、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月に全面施行します。
改正法は、事務所や飲食店などの屋内を原則禁煙とし、専用室でのみ喫煙可とするもの。学校や病院などは敷地内も禁煙ですが、一定の条件を満たせば屋外に喫煙所を設置できます。加熱式たばこは、専用の喫煙室では飲食も可能とする経過措置を設けました。
客室面積100平方メートル以下などの条件を満たす既存の小規模飲食店は、店頭に「喫煙可能」などと掲示すれば例外として喫煙を認めますが、新規店舗は規模にかかわらず規制を適用します。また、各施設の喫煙室や喫煙可能な飲食店は、客、従業員とも20歳未満の立ち入りを禁止します。
都道府県などの指導や勧告、命令に従わない場合は、個人に30万円以下、施設管理者に50万円以下の過料を科します。
障がい者芸術
・鑑賞しやすい環境に整備
・作品発表する機会を確保
・適切な評価、販売へ支援も
誰もが文化芸術に親しめる心豊かな社会を築くため、障がい者による文化芸術の創造や鑑賞を促進する障害者文化芸術活動推進法が制定されました。同法は超党派で提出した議員立法で、公明党が障がい者団体などの声を踏まえ、取りまとめをリードしました。
同法では、障がい者による文化芸術活動の推進は国や地方自治体の責務であると明記。文部科学、厚生労働両省に基本計画の策定を義務付け、自治体による計画策定を努力義務としました。
国や自治体に対しては、障がい者の鑑賞機会の拡大を要請。音声や文字、手話などによる作品説明や、劇場、美術館、映画館などのバリアフリー化を進めるよう定めました。
障がい者が文化芸術を創造・発表する機会の確保や、芸術上の価値が高い作品が適切に評価されるよう所有権、著作権の権利保護、販売などの支援で、必要な施策を講じることを求めています。